障がい福祉サービス

ふれっぴーのイラスト

障害者総合支援法に基づく事業

障がい者総合支援法における事業を行います。


自立支援給付(介護給付)

障がいのある方で、在宅生活において支援が必要な方にホームヘルパーを派遣し、身体介護・家事援助サービスを行います。

お問い合わせ先
連絡先 住所 TEL FAX
あとう訪問介護事業所 〒759-1421 山口市阿東地福上1697番地 083-952-0250 083-952-0690

地域活動支援センター事業

地域活動支援センターⅡ型(しらさぎ会館)

施設において機能訓練、社会適応訓練、送迎支援等のサービスを実施しています。

創作的活動・生産活動として

絵画・ハンドメイド・絵手紙・パン作り・もの作り・おやつ作り・点字・書道など

身体機能の維持向上のために

音楽レク・しらさぎ運動教室・健康体操・3B体操・いきいき体操・卓球・ボウリング・トランプ・ウォーキングなど

その他の講座

屋外活動(花見や初詣、ショッピング、観光など)
お誕生日会・お楽しみ会(夏・冬)
カラオケ、脳トレーニング、中途失聴者・難聴者の集い・デフサロンなど

※講座には専門の講師を迎える講座もあります。

運動教室の様子

運動教室

お誕生日会「大人の七五三」の様子

お誕生日会「大人の七五三」

対象の方

山口市に在住しており、障害者手帳をお持ちの18歳以上の方で、介護保険制度の認定を受けていない、また利用されていない65歳未満の方(手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)

※ただし、視覚障がいと聴覚障がいをお持ちの方は、介護保険制度の認定やご利用をされていても、支援センターをご利用いただけます。

費用に関して

自己負担はありません。

※パン作りやお菓子作りなど、材料費が必要な講座に参加される場合は実費をいただきます。
※利用者の方のご自宅まで送迎いたします。(送迎範囲については、片道20分以内の方が対象になります。)

お問い合わせ先
連絡先 住所 TEL FAX
社会福祉センターしらさぎ会館 〒753-0032 山口市堂の前町1番5号 083-922-3666 083-922-3669

地域活動支援センターⅢ型(アカシア工房)

障がいのある方が通い、創作的活動又は生産活動の提供、社会との交流を支援しています。

対象となる方

18歳以上で精神、身体、知的の障がいをお持ちの方

開所日および時間

月曜日~金曜日:9時00分~16時
〔休日〕土、日、祝日、年末年始

活動内容

履歴書の封入作業や清掃作業など、業者からの受託内容によって変わります。
バザー品の作製や、月に数回レクリエーション(カラオケ・筋トレ・パソコン・ぬり絵・書き方など)を行っています。

「利用開始」までの流れ
  1. 見学を事前に行い、仕事内容等を確認していただきます。
  2. 体験実習(数日程度)
  3. 利用申請書の提出(山口市社会福祉協議会へ)
  4. 利用決定
  5. 利用開始
通所をご希望の方

まずは、アカシア工房へご相談ください

その他

送迎を希望される方はお申し出ください

お問い合わせ先
連絡先 住所 TEL FAX
山口市アカシア工房 〒759-1512 山口市阿東徳佐中3382番地 083-957-0023 083-957-0023

社会参加促進事業

手話通訳者設置事業

手話を主たるコミュニケーションとしている聴覚障がい者(ろう者)の自立と社会生活を支援するために、手話通訳者を設置しています。
生活に関わるさまざまな場面(医療・行政・教育・労働など)における手話通訳および派遣のコーディネートや生活相談、関係機関との連携などを行います。

設置日及び時間

月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(ただし、緊急時対応は除く)

お問い合わせ先
連絡先 住所 TEL FAX
社会福祉センターしらさぎ会館 〒753-0032 山口市堂の前町1番5号 083-922-3666 083-922-3669

意思疎通支援事業

手話通訳者等派遣・要約筆記者派遣

山口市在住の聴覚障がい者等の自立と社会生活を円滑にするため、手話でコミュニケーションを行う手話通訳または文字でコミュニケーションを行う要約筆記による意思疎通支援者(手話通訳者等・要約筆記者)を派遣しています。

意思疎通支援者のイメージ図

対象となる方

山口市在住の聴覚障がい者(ろう者、難聴者、中途失聴者など きこえない、聞こえにくい人)

費用負担

聴覚障がい者個人は、無料。

派遣内容

日常生活及び社会生活を営むために必要なもの。
ただし、社会通念上派遣することが好ましくないものを除く。

アイコン

健康・医療
病院受診、健康診断
健康指導 等

アイコン

各種手続き
住民票の申請
介護保険、年金に関すること等
携帯電話の契約 等

アイコン

育児・教育
授業参観、保護者会
入学式、卒業式 等

アイコン

冠婚葬祭

遠隔サービス

令和4年3月より、通訳者が同席できない場所(病院や福祉施設、研修会等)での、インターネットを使用した手話通訳・要約筆記を行っています。

利用方法 注意!遠隔での手話通訳・要約筆記を利用する前に、利用者登録が必要です。

【遠隔手話通訳】 使用アプリ–LINEビデオ通話またはSkype

※事前登録時に使用するアプリを選択していただきます。

選択後、しらさぎ会館アカウントとの通信テストを行います。

①手話通訳者派遣申請書に、【遠隔】とご記入の上、しらさぎ会館へ提出してください。
(提出方法:メール・FAX・来館どれでも可)

②申請書受付後、日時、通信環境などを確認のうえ、しらさぎ会館から決定通知書でご連絡します。

③通訳申請日、通訳開始時間15分前に通訳に使用する端末(スマートフォンまたはタブレット)へしらさぎ会館から通信確認のため、連絡をします。

通信が可能な場合、状況が整っていれば、そのまま通訳を開始します。
または、通訳開始時間に改めて発信し、通訳を行います。

【遠隔要約筆記】 使用アプリ–ZOOMミーティング

①派遣申請書の備考欄に「遠隔希望」とご記入ください。
併せて、当日、要約筆記を利用される方と連絡のできる電話番号・メールアドレスをご記入ください。

②申請書受付後、日時、通信環境などを確認のうえ、しらさぎ会館から決定通知書でご連絡します。
環境や機材等お伺いする場合がありますので、ご協力ください。

③遠隔要約筆記前日、または当日、申請書に記入いただいたメールアドレスへZOOMミーティングへの招待メールを送信いたします。

メールには参加用URL、ミーティングID、パスコードを記載しております。

URLからZOOMにサインインいただき、ミーティングへご参加いただきます。

注意事項

  • 遠隔サービスにかかるデータ通信にかかる費用は、利用者の負担となります。
  • スマートフォン、タブレットをお持ちでない方には、タブレット端末の貸出もできます。

端末の貸出には、利用登録と別途申請が必要です。

お問い合わせ先
連絡先 住所 TEL FAX
社会福祉センターしらさぎ会館 〒753-0032 山口市堂の前町1番5号 083-922-3666 083-922-3669
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通訳のご利用にあたってのお願い

【手話通訳】

  1. 手話通訳とは
    手話を使って聞こえない方と聞こえる方とのコミュニケーションを仲介すること。
  2. 手話通訳を担当する者
    手話通訳士・手話通訳者・手話奉仕員証のいずれかの資格所持者で、山口市意思疎通支援者として登録した者

【要約筆記】

  1. 要約筆記とは
    聴覚に障害がある方に対して、話の内容を要約して文字にして伝えることです。状況により、手書き・パソコンを使う方法があります。
  2. 要約筆記を必要とする方
    聞こえにくい難聴の方や、様々な理由により聴覚を失った中途失聴の方です。
  3. 要約筆記を担当する者
    山口県要約筆記者証を所持する要約筆記者で、山口市意思疎通支援事業に登録した者です。
  4. ノートテイク用紙・ログ(パソコンに残る文字)
    要約筆記は、その場の発言内容を聴覚障害者に、速く、正しく伝えることを目標にしています。記録を目的とした議事録や速記とは異なります。
    パソコン要約筆記でのログは、保存しない設定にして行います。
    手書き要約筆記でのノートテイク用紙は、派遣元で回収、責任を持って処分させていただきます。守秘義務の観点での整理です。ご了承ください。

【共通するもの】

  1. 派遣できない内容
    社会通念上、派遣することが不適切と判断されるものです。
  2. 守秘義務について
    通訳を担当する者には、守秘義務が課せられています。
  3. 利用の申請について
    山口市意思疎通支援者派遣申請書に必要事項をご記入のうえ、FAX、メール等でお申し込みください。ご不明な点は、お問い合わせください。
  4. その他
    正確な情報を提供するため、事前に内容を把握して通訳に臨みます。資料提供のご協力をお願いします。資料とは開催要項・進行表・講師の資料・当日の参加者への配布資料等です。
    事前把握のため、主催者と打ち合わせをさせていただくことがあります。
    お預かりした資料は、通訳終了後、返却または派遣元で処分させていただきます。
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