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障がい福祉サービス

障害者総合支援法に基づく事業

障がい者総合支援法における事業を行います。

自立支援給付(介護給付)

障がいのある方で、在宅生活において支援が必要な方にホームヘルパーを派遣し、身体介護・家事援助サービスを行います。

お問い合わせ先

連絡先 住所 TEL FAX
南部訪問介護事業所 〒754-0002 山口市小郡下郷1437番地6 083-941-5888 083-976-8707
あとう訪問介護事業所 〒759-1421 山口市阿東地福上1697番地 083-952-0250 083-952-0690

自立支援給付(訓練等給付)

障がいのある方で、一般企業等での就労が困難な方に働く場を提供するとともに、就労へ移行に向けた知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

お問い合わせ先

連絡先 住所 TEL FAX
障がい者福祉作業所 かがやき 〒753-0034 山口市下竪小路103番地3 083-923-9860 083-923-9860
障がい者福祉作業所 希望の館 〒754-1277 山口市阿知須2743番地 0836-65-4636 0836-65-4636

地域活動支援センター事業

地域活動支援センターⅡ型(しらさぎ会館)

施設において機能訓練、社会適応訓練、送迎支援等のサービスを実施しています。

創作的活動・生産活動として

絵画・ハンドメイド・絵手紙・パン作り・もの作り・おやつ作り・点字・書道など

身体機能の維持向上のために

音楽レク・しらさぎ運動教室・健康体操・3B体操・いきいき体操・卓球・ボウリング・トランプ・ウォーキングなど

その他の講座

屋外活動(花見や初詣、ショッピング、観光など)
お誕生日会・お楽しみ会(夏・冬)
カラオケ、脳トレーニング、中途失聴者・難聴者の集い・デフサロンなど

※講座には専門の講師を迎える講座もあります。

  • 運動教室

  • お誕生日会「大人の七五三」

対象の方

山口市に在住しており、障害者手帳をお持ちの18歳以上の方で、介護保険制度の認定を受けていない、また利用されていない65歳未満の方(手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)

※ただし、視覚障がいと聴覚障がいをお持ちの方は、介護保険制度の認定やご利用をされていても、支援センターをご利用いただけます。

費用に関して

自己負担はありません。

※パン作りやお菓子作りなど、材料費が必要な講座に参加される場合は実費をいただきます。

※利用者の方のご自宅まで送迎いたします。(送迎範囲については、片道20分以内の方が対象になります。)

お問い合わせ先

連絡先 住所 TEL FAX
社会福祉センターしらさぎ会館 〒753-0032 山口市堂の前町1番5号 083-922-3666 083-922-3669

地域活動支援センターⅢ型(アカシア工房)

障がいのある方が通い、創作的活動又は生産活動の提供、社会との交流の促進等の便宜を図ります。

対象となる方

精神、身体、知的の障がいをお持ちの方で、一般企業等での就労が困難な方
働く意欲のある方

開所日および時間

月曜日~金曜日:9時15分~16時
〔休日〕土、日、祝日、年末年始

仕事内容

履歴書の封入作業、単語帳 その他業者からの受託内容によって変わります。
仕事の合間に、地元の文化祭にバザーを出店するため手芸品を作製します。

「利用開始」までの流れ

  1. 見学を事前に行い、仕事内容等を確認していただきます。
  2. 体験実習(数日程度)
  3. 利用申請書の提出(山口市社会福祉協議会へ)
  4. 利用決定
  5. 利用開始

通所をご希望の方

まず、アカシア工房へご相談ください

その他

通所者の方とその家族の方で構成する、アカシア工房家族会があります。
家族会では、年1回日帰り親睦旅行やお楽しみ会を行っています。

お問い合わせ先

連絡先 住所 TEL FAX
山口市アカシア工房 〒759-1512 山口市阿東徳佐中3382番地 083-957-0023 083-957-0023

社会参加促進事業

手話通訳者設置事業

手話を主たるコミュニケーションとしている聴覚障がい者(ろう者)の自立と社会生活を支援するために、手話通訳者を設置しています。
生活に関わるさまざまな場面(医療・行政・教育・労働など)における手話通訳および派遣のコーディネートや生活相談、関係機関との連携などを行います。

設置日及び時間

月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(ただし、緊急時対応は除く)

お問い合わせ先

連絡先 住所 TEL FAX
社会福祉センターしらさぎ会館 〒753-0032 山口市堂の前町1番5号 083-922-3666 083-922-3669

意思疎通支援事業

手話通訳者等派遣・要約筆記者派遣

山口市在住の聴覚障がい者等の自立と社会生活を円滑にするため、手話でコミュニケーションを行う手話通訳または文字でコミュニケーションを行う要約筆記による意思疎通支援者(手話通訳者等・要約筆記者)を派遣しています。

対象となる方

山口市在住の聴覚障がい者(ろう者、難聴者、中途失聴者など きこえない、聞こえにくい人)

費用負担

聴覚障がい者個人は、無料。

派遣内容

日常生活及び社会生活を営むために必要なもの。
ただし、社会通念上派遣することが好ましくないものを除く。

  • 健康・医療

    病院受診、健康診断
    健康指導 等

  • 各種手続き

    住民票の申請
    介護保険、年金に関すること等
    携帯電話の契約 等

  • 育児・教育

    授業参観、保護者会
    入学式、卒業式 等

  • 冠婚葬祭

 

遠隔サービス

令和4年3月より、通訳者が同席できない場所(病院や福祉施設、研修会等)での、

インターネットを使用した手話通訳・要約筆記を行っています。

利用方法 注意!遠隔での手話通訳・要約筆記を利用する前に、利用者登録が必要です。

【遠隔手話通訳】 使用アプリLINEビデオ通話またはSkype

※事前登録時に使用するアプリを選択していただきます。

選択後、しらさぎ会館アカウントとの通信テストを行います。

①手話通訳者派遣申請書に、【遠隔】とご記入の上、しらさぎ会館へ提出してください。

(提出方法:メール・FAX・来館どれでも可)

手話通訳者派遣申請書兼決定通知書記入例(申請)

②申請書受付後、日時、通信環境などを確認のうえ、しらさぎ会館から決定通知書で

ご連絡します。

手話通訳者派遣申請書兼決定通知書記入例(決定通知)

③通訳申請日、通訳開始時間15分前に通訳に使用する端末(スマートフォンまたはタブレット)へ

しらさぎ会館から通信確認のため、連絡をします。

使用する端末の通信確認画面例

通信が可能な場合、状況が整っていれば、そのまま通訳を開始します。

または、通訳開始時間に改めて発信し、通訳を行います。

【遠隔要約筆記】 使用アプリZOOMミーティング

①派遣申請書の備考欄に「遠隔希望」とご記入ください。

併せて、当日、要約筆記を利用される方と連絡のできる電話番号・メールアドレスをご記入ください。

要約筆記者派遣申請書兼決定通知書記入例(申請)

②申請書受付後、日時、通信環境などを確認のうえ、しらさぎ会館から決定通知書でご連絡します。

環境や機材等お伺いする場合がありますので、ご協力ください。

③遠隔要約筆記前日、または当日、申請書に記入いただいたメールアドレスへZOOMミーティングへの

招待メールを送信いたします。

メールには参加用URL、ミーティングID、パスコードを記載しております。

URLからZOOMにサインインいただき、ミーティングへご参加いただきます。

注意事項

〇遠隔サービスにかかるデータ通信にかかる費用は、利用者の負担となります。

〇スマートフォン、タブレットをお持ちでない方には、タブレット端末の貸出もできます。

端末の貸出には、利用登録と別途申請が必要です。

 

お問い合わせ先

連絡先 住所 TEL FAX
社会福祉センターしらさぎ会館 〒753-0032 山口市堂の前町1番5号 083-922-3666 083-922-3669

様式ダウンロード

通訳のご利用にあたってのお願い

【手話通訳】
  1. 手話通訳とは
    手話を使って聞こえない方と聞こえる方とのコミュニケーションを仲介すること。
  2. 手話通訳を担当する者
    手話通訳士・手話通訳者・手話奉仕員証のいずれかの資格所持者で、山口市意思疎通支援者として登録した者
【要約筆記】
  1. 要約筆記とは
    聴覚に障害がある方に対して、話の内容を要約して文字にして伝えることです。状況により、手書き・パソコンを使う方法があります。
  2. 要約筆記を必要とする方
    聞こえにくい難聴の方や、様々な理由により聴覚を失った中途失聴の方です。
  3. 要約筆記を担当する者
    山口県要約筆記者証を所持する要約筆記者で、山口市意思疎通支援事業に登録した者です。
  4. ノートテイク用紙・ログ(パソコンに残る文字)
    要約筆記は、その場の発言内容を聴覚障害者に、速く、正しく伝えることを目標にしています。記録を目的とした議事録や速記とは異なります。
    パソコン要約筆記でのログは、保存しない設定にして行います。
    手書き要約筆記でのノートテイク用紙は、派遣元で回収、責任を持って処分させていただきます。守秘義務の観点での整理です。ご了承ください。
【共通するもの】
  1. 派遣できない内容
    社会通念上、派遣することが不適切と判断されるものです。
  2. 守秘義務について
    通訳を担当する者には、守秘義務が課せられています。
  3. 利用の申請について
    山口市意思疎通支援者派遣申請書に必要事項をご記入のうえ、FAX、メール等でお申し込みください。ご不明な点は、お問い合わせください。
  4. その他
    正確な情報を提供するため、事前に内容を把握して通訳に臨みます。資料提供のご協力をお願いします。資料とは開催要項・進行表・講師の資料・当日の参加者への配布資料等です。
    事前把握のため、主催者と打ち合わせをさせていただくことがあります。
    お預かりした資料は、通訳終了後、返却または派遣元で処分させていただきます。

就労継続支援(B型)

「就労継続支援(B型)」とは

障害者福祉作業所は、一般企業等での就労が困難な在宅の障がい者に、就労の場を提供するとともに、生活訓練等を行うことにより、地域社会と一体となった障害者福祉の増進を図る場です。
当作業所は、障がいを持つ方々の『働きたい』という願いを実現する為、障害者総合支援法に定められた、就労継続支援B型の福祉サービス事業所です。
事業の実施に当たっては、関係市町、他の指定障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。(具体的には生産活動の場を提供すると共に、就労に必要な力を身に付ける訓練を行います。)

  1. 働く為の生活リズム・体力作り
  2. 集中力、持久力の向上
  3. 就労(生活)の習慣作り
  4. 仕事に必要な対人関係、協調性の向上
  5. 仕事に対する責任の理解・・・など

就労に必要な力が高まった方には、就労(就労移行)に向けて支援をします。

対象となる方

一般企業等での就労が困難な、在宅の障がい者で働く意欲のある方(障がいの種類の特定はありません)

開所日および時間

月~金曜日:9時~16時
〔休日〕土、日、祝日、年末年始休、夏期

サービス提供内容

  • 下請け作業
    瓦止め耐風クリップ組立、印刷物封入・封緘作業、ルーズリーフ等紙製品の包装、自動車部品バリ取り、チューブ計測検査、チューブ金具取り付け、シールプレートクッション貼り 等
  • 清掃業務
    しらさぎ会館・阿知須福祉センター・阿知須体育センター
  • その他の作業
    カレンダー封筒作製
  • レクリェーション
    花見、忘年会 等

工賃

作業時間制・作業能力制(事業収入より、必要経費を差し引いた額に相当する金額を支払います。)

利用料

利用料が必要になる場合があります(訓練等給付費の一割)

※月ごとの利用者負担額には上限があります。

※〔その他〕レクリェーション参加費、お茶代等の負担を願いすることがあります。

「利用開始」までの流れ

  1. 見学希望の事前連絡
  2. 「かがやき」・「希望の館」見学
  3. 希望により体験参加も可能
  4. 山口市社協会長の承認を得る(受給者証のない方は、住所地の市へ支給申請)
  5. 重要事項の説明の後、同意書を交わす
  6. 契約をする
  7. 利用開始

職員構成

管理者・所長・サービス管理責任者・職業指導員・生活支援員

通所ご希望の方は

主治医、指定一般・特定相談支援事業所、福祉課(住民票所在地)にご相談下さい。
直接「かがやき」・「希望の館」へのお問い合わせでも結構です。

お問い合わせ先

連絡先 住所 TEL FAX
障がい者福祉作業所 かがやき 〒753-0034 山口県山口市下竪小路103番地3 083-923-9860 083-923-9860
障がい者福祉作業所 希望の館 〒754-1277 山口県山口市阿知須2743番地 0836-65-4636 0836-65-4636

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